「絶対予防接種を受けなさい」は違法行為です

ワクチンを「必ず受けましょう」「接種率100%を達成しましょう」「接種しないと不利益をこうむります」などというのは違法行為に当たります。

そもそも予防接種法は国や都道府県・市町村が、予防接種が義務でないことと、害反応で重篤な被害が出る危険があると十分説明した上で予防接種を推奨する必要があるとしている。

日本にではほとんどの予防接種は義務ではないので、「必ず」とか「打たないと○○できない」というのは不適切極まりない。

昨今、公立大学が、禁忌者。信念や宗教上の理念に基づいて予防接種を受けていない人の入学を拒否することがあるらしいです。
これは、憲法19条、20条、26条に違反していると言ってよいでしょう。

児童の予防接種を親がいけさせたくない場合は、良心的な小児科の医師であれば、このワクチンは人体に有害な成分が含まれており有効性が認められないので接種を受けなくてもよい、という内容の診断書も出してくれるそうです。

また、近所の町医者に行ったときなどに「絶対予防接種をいけなさい」などといわれた場合、「行政手続法第35条に基づく書面交付要求書」を提出する。
医師がこれを受け取らないのは違法であり、それらの選択の自由権は市民にあるということです。
(医学不要論より)

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