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医薬品副作用被害救済制度


病院や診療所で処方された薬剤を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害などの健康被害について救済するものです。
(昭和55年5月1日以降に使用分から)

給付の請求は、健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行います。
その際に医師の診断書や投薬証明書・受診証明書が必要になります。

給付は以下の7種類です
1;医療費
2:医療手当
3:障害年金
4:障害児養育年金
5:遺族年金
6:遺族一時金
7:葬祭費

救済の対象にならないケース
1:法廷予防接種を受けたことによるもの
2:医薬品の製造販売業者など、処方側の損害賠償責任が明らかな場合
3:救命のためなど、やむを得ない理由で通常の処方量より多く処方した場合
4:副作用による健康被害が入院を必要としない程度の軽微なモノである場合
5:救済制度の請求期限が過ぎたもの
6:正規に処方されたものであっても大量服薬を行ったり、インターネットなど非正規な手段で手に入れた薬や違法な薬と併用するなど、医薬品を適正に使用していなかった場合
7:副作用を起こした医薬品が、救済制度の対象除外医薬品だった場合。

このような救済処置がありますが、制限が厳しく適用にならない場合もあるそうです。
それよりも問題なのは、この制度が日本国民の約2割の人にしか、知られていないということです。
これを機に少しでも知って頂けたらと思います。

救済給付の請求についてのご質問・ご相談は
電話 0120149931
メール kyufu@pmda.go.jp
http://www.pmda.go.jp/contact.html

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